広報いわた
トップ いわたブランド イベント 話題 案内人 観光 施設案内 文化会館 総合病院 図書館 磐田市
特 集
市民すくらんぶる
すてきな人たち
スポーツのまちづくり
まちかどリポート
おたより広場
人権コラムU
相談窓口
かしこい生活者
教えてドクター!
健康ガイド
健康塾
救急在宅医
ごみのないまちに
資源回収日程表
情報BOX・お知らせ
情報BOX・募集
子育て支援センター
市長室の窓から

編集方針

ホームタウンいわた
TOP > 人権コラム > 成年後見制度

成年後見制度

静岡産業大学・経営学部助教授 河合代悟

2004/11/15 No.1260  磐田市ホームページPDFファイル


 

高齢者を狙った「おれおれ詐欺」や訪問販売などの事件が頻発しているが、痴呆症の高齢者や知的障害者ら判断能力が十分でない成人を、財産上のトラブルなどから保護することを目的とした「成年後見制度」がスタートして5年目になる。
 従来、この種の制度としては、民法に「禁治産・準禁治産」の制度があった。しかし、「禁治産」という名前自体に抵抗があったことや、戸籍に記載されることが「恥」になるということで、いまひとつ十分には利用されなかった。これをもう少し使いやすいものにしようと、平成12年に改正施行されたのが現在の制度である。
 この制度は、本人の精神的能力に応じて、成年被後見人、被保佐人、被補助人の三段階を設け、家庭裁判所の審判によって、それぞれ後見人、保佐人、補助人と呼ばれる本人の能力を補う人をつけて、これを保護することとしたものである。
 これらの後見人などは、従来は、親族などが当たることが想定されていたが、新制度では、弁護士や司法書士、社会福祉士なども務めることが出来るようにされ、本人が収容されている施設など、法人が当たることも出来るようになった。
 また、戸籍とは別の専用の登記簿が作られて秘密が守られるようになり、事前に後見人となる人を定めて契約しておく制度も創設された。
 しかし、制度の活用はまだ十分ではなく、新制度になって認められた市町村長による審判の申し立てたなどに、もっと意を用いる必要があろう。





このページは、磐田市から広報いわたのデータを頂き、ホームタウンいわたが編集しています。