広報いわた
トップ いわたブランド イベント 話題 案内人 観光 施設案内 文化会館 総合病院 図書館 磐田市
特 集
市民すくらんぶる
すてきな人たち
スポーツのまちづくり
まちかどリポート
おたより広場
人権コラムU
相談窓口
かしこい生活者
教えてドクター!
健康ガイド
健康塾
救急在宅医
ごみのないまちに
資源回収日程表
情報BOX・お知らせ
情報BOX・募集
市長室の窓から

編集方針

ホームタウンいわた
TOP > かしこい生活者 > 架空請求にご注意ください!

 かしこい生活者
NO.29 2004.12.15
あたなも確かな目を持つ「かしこい生活者」に・・・
ハガキなどによる
架空請求にご注意ください ! 

 昨年から急増している、身に覚えのない各種サービスの利用や商品購入の代金が支払われていないと書いてあるハガキが届いたという相談が、未だに後を絶ちません。
 ハガキは、何らかの名簿を入手した業者が、無差別に発送していると考えられます。

請求書の特徴
1. 債権回収業者を名乗る(最近では弁護士の名を騙るケースも。)
2. 請求金額・明細が記載されていない。
3. 自宅まで取立てに行くというような、不安にさせる言葉が書いてある。
   

請求書が届いたときは
身に覚えのない請求は支払う必要なし! 無視しましょう。
安易に支払うとターゲットにされ、二次被害の恐れがあります。
自分から業者に問い合わせることは絶対にダメ!
業者に自分の個人情報を教えてしまうことになります。
それでも心配なら、消費生活相談へ!
<送られてきたハガキの文面(一例)>

電子消費者未納利用料請求最終通達書
分類コード N-12345

この度ご通知いたしましたのは、貴殿のご利用された「電子消費者料金未納分」について、ご利用会社又は回収業者から委託を受けましたので、大至急当局までご連絡下さい。
 こちら「電子消費者民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無きお客様につきましては、やむを得ず裁判所からの書類通達後、所定の裁判所へ出廷となります。また裁判所の措置といたしまして、給与差し押さえ及び、動産物・不動産物差し押さえを強制執行させていただきますゆえ、当局と執行官による「執行証書の交付」を承認して頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、承諾の上ご返送下さい。
 尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護のため、請求金額・お支払方法は当局職員にご確認下さい。
 以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
   裁判取下げ最終期日: 年 月 日
   ○△□債権回収機構

消費生活相談のご案内
 相談日  毎週月・水・金曜日 8時30分〜17時(12時〜13時は休憩)
内 容 訪問販売などのトラブル、クーリング・オフの説明など。
その他 上記相談日以外で急を要する方は、市商工観光課(TEL37-4819)または西部県行政センター(TEL053-452-2299)でも相談を行っています。
  ページトップへ戻る

 〒438-8650 磐田市国府台3-1 TEL37-4819 FAX37-1184 
磐田市 商工観光課


このページは、磐田市から広報いわたのデータを頂き、ホームタウンいわたが編集しています。