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債権回収業者を名乗る(最近では弁護士の名を騙るケースも。) |
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請求金額・明細が記載されていない。 |
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自宅まで取立てに行くというような、不安にさせる言葉が書いてある。 |
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身に覚えのない請求は支払う必要なし! 無視しましょう。
安易に支払うとターゲットにされ、二次被害の恐れがあります。 |
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自分から業者に問い合わせることは絶対にダメ!
業者に自分の個人情報を教えてしまうことになります。 |
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それでも心配なら、消費生活相談へ!↓ |
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<送られてきたハガキの文面(一例)>
分類コード N-12345
この度ご通知いたしましたのは、貴殿のご利用された「電子消費者料金未納分」について、ご利用会社又は回収業者から委託を受けましたので、大至急当局までご連絡下さい。
こちら「電子消費者民法特例法」上、法務省認可通達書となっておりますので、連絡無きお客様につきましては、やむを得ず裁判所からの書類通達後、所定の裁判所へ出廷となります。また裁判所の措置といたしまして、給与差し押さえ及び、動産物・不動産物差し押さえを強制執行させていただきますゆえ、当局と執行官による「執行証書の交付」を承認して頂くようお願いすると同時に、債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、承諾の上ご返送下さい。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護のため、請求金額・お支払方法は当局職員にご確認下さい。
以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
裁判取下げ最終期日: 年 月 日
○△□債権回収機構 |
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