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TOP > かしこい生活者 > 迷惑メールには要注意!

 かしこい生活者
NO.29 2004.12.15
あたなも確かな目を持つ「かしこい生活者」に・・・
〜巧妙化する不当請求〜
迷惑メールには要注意! 

 携帯電話のショートメール(※)を使った不当請求が多発しています。いわば、無理やり「身に覚えが無いとは言わせない」といった手口でサイト入会料などを請求します。
 ※携帯電話番号で宛先を指定して送信するメールサービス。同一電話会社間の携帯電話でのみ送受信が出来ます。


●メールの文面例
かわいい写真を見てください
http://xxx.co.jp/?nasMk6egDKi33d
まず、あなたの携帯電話にショートメールが送られてきます
あなたの携帯電話番号に対応した識別番号(この場合は、?nasMk6egDKi33dの部分)を含むURLが記載されたメールが送られてきます。
  URLをクリックすると
●サイトの例
18歳以上の方のみ入場下さい。
・18歳以上
・18歳未満(退場)
※利用規約
サイトが表示されます
 識別番号によって、あなたの携帯電話番号がURLにアクセスしたという記録が、犯人側に知られてしまいます。
  更に「18歳以上」をクリックすると
●請求画面の例
ご入会有難うございました。利用規約の記載の通り、当サイトは有料サイトです。入会金¥○○○○○をお振込下さい。
「振り込み先」×××銀行
利用料等が請求されます
 そのまま切断しても、後日また請求メールや電話があります。電話の際は、相手はあなたの携帯電話番号しかわからないので、名前や住所など個人の情報を話してはいけません。
請求画面をみてびっくり!
URLを開いた時点で請求が面になる場合もあります。
不振なメールは安易に開かない、返信しないことを
心がけましょう。

消費生活相談のご案内
 相談日  毎週月・水・金曜日 8時30分〜17時(12時〜13時は休憩)
内 容 訪問販売などのトラブル、クーリング・オフの説明など。
その他 上記相談日以外で急を要する方は、市商工観光課(TEL37-4819)または西部県行政センター(TEL053-452-2299)でも相談を行っています。
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 〒438-8650 磐田市国府台3-1 TEL37-4819 FAX37-1184 
磐田市 商工観光課


このページは、磐田市から広報いわたのデータを頂き、ホームタウンいわたが編集しています。