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かしこい生活者
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NO.29 2004.12.15 |
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あたなも確かな目を持つ「かしこい生活者」に・・・
| クーリングオフ制度とは、一定期間、消費者に契約について考え直す時間を与え、契約解除を認めている制度です。例えば、訪問販売による契約の場合は、契約書などの書面を受け取った日から8日以内に書面で通知すれば、契約を解除することができます。但し、クーリングオフ制度が適用されない場合もありますので、消費生活相談へご相談下さい。 |
販売会社に通知する文例
契約解除通知書
| 契約年月日 |
平成○年○月○日 |
| 商品名 |
○○○○ |
| 契約金額 |
○○○○円 |
| 販売会社名 |
○○株式会社○○営業所
担当者 ○○様 |
上記日付の契約は解除します。
なお、支払済みの○○円の返金と、
商品の引取りをお願いします。
平成○年○月○日
○○市○○町○○○番地
氏名 ○○○○
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信販会社に通知する文例
契約解除通知書
| 契約年月日 |
平成○年○月○日 |
| 商品名 |
○○○○ |
| 契約金額 |
○○○○円 |
| 販売会社名 |
○○株式会社○○営業所 |
上記日付の契約は解除します。
平成○年○月○日
○○市○○町○○○番地
氏名 ○○○○
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★必ず書面で出しましょう。電話では聞いていないといわれる恐れがあります。
★郵送前にコピーをとり、配達記録郵便で郵送しましょう。
★クレジット払いの場合は、クレジット会社にも通知しましょう。
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| 消費生活相談のご案内 |
| 相談日 |
毎週月・水・金曜日 8時30分〜17時(12時〜13時は休憩) |
| 内 容 |
訪問販売などのトラブル、クーリング・オフの説明など。 |
| その他 |
上記相談日以外で急を要する方は、市商工観光課(TEL37-4819)または西部県行政センター(TEL053-452-2299)でも相談を行っています。 |
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| 〒438-8650 磐田市国府台3-1 TEL37-4819 FAX37-1184 |
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| 磐田市 商工観光課 |
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