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TOP > かしこい生活者 > クーリングオフ制度を知っていますか?

 かしこい生活者
NO.29 2004.12.15
あたなも確かな目を持つ「かしこい生活者」に・・・
クーリングオフ制度を知っていますか? 

 クーリングオフ制度とは、一定期間、消費者に契約について考え直す時間を与え、契約解除を認めている制度です。例えば、訪問販売による契約の場合は、契約書などの書面を受け取った日から8日以内に書面で通知すれば、契約を解除することができます。但し、クーリングオフ制度が適用されない場合もありますので、消費生活相談へご相談下さい。

販売会社に通知する文例

契約解除通知書

契約年月日 平成○年○月○日
商品名  ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社名 ○○株式会社○○営業所
   担当者 ○○様

上記日付の契約は解除します。
なお、支払済みの○○円の返金と、
商品の引取りをお願いします。  

平成○年○月○日
  ○○市○○町○○○番地
          氏名 ○○○○
   
   
信販会社に通知する文例

契約解除通知書

契約年月日 平成○年○月○日
商品名  ○○○○
契約金額 ○○○○円
販売会社名 ○○株式会社○○営業所

上記日付の契約は解除します。



平成○年○月○日
  ○○市○○町○○○番地
          氏名 ○○○○
   
   

★必ず書面で出しましょう。電話では聞いていないといわれる恐れがあります。
郵送前にコピーをとり、配達記録郵便で郵送しましょう。
クレジット払いの場合は、クレジット会社にも通知しましょう。


消費生活相談のご案内
 相談日  毎週月・水・金曜日 8時30分〜17時(12時〜13時は休憩)
内 容 訪問販売などのトラブル、クーリング・オフの説明など。
その他 上記相談日以外で急を要する方は、市商工観光課(TEL37-4819)または西部県行政センター(TEL053-452-2299)でも相談を行っています。
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 〒438-8650 磐田市国府台3-1 TEL37-4819 FAX37-1184 
磐田市 商工観光課


このページは、磐田市から広報いわたのデータを頂き、ホームタウンいわたが編集しています。